金融コード:2090

募集指針

当組合の保険募集に関する基本方針(保険募集指針)

当組合では、お客様の幅広いニーズにお応えすることを目的に、保険商品を取扱っております。当組合は、保険業法・保険業法施行規則、金融商品販売法その他法令及び各種ガイドライン等の遵守により、適正な保険募集を行うための各種措置を講じています。当組合が行う保険募集は、お客様と当組合の他のお取引に影響を与えることはありませんのでご安心下さい。

1.当組合が募集を行う保険商品について

保険商品は預金等ではありません(保険商品は預金保険制度の対象外です)ので、元本の保証はありません(預金利息もつきません)

・当組合が募集を行う保険契約の引受会社ならびに保険商品につきましては、お客様各位にお渡しする「当組合の保険商品ラインアップ」でご確認出来ます。

・保険契約は、お客様と引受保険会社とのお取引となります。従いまして、保険契約の引受や保険金・満期返戻金・解約返戻金等の支払は保険会社が行います。

・引受保険会社が経営破たんした場合には、保険金・返戻金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。なお、保険商品毎の引受保険会社の経営破たん時の取扱につきましては、保険募集時にお渡しする「重要事項説明書」もしくは「ご契約のしおり」をご覧下さい。


              

2.保険募集の制限について
当組合では、住宅ローンの長期火災保険、がん治療支援保険NEO、メディカルKitR3商品のみの取扱とさせて頂いております。

・次ののいずれかに該当するお客様を契約者または被保険者として、生命保険の募集を行う時には当組合では原則としてお取り扱いができません。

当組合の事業性資金のご融資先の法人・その代表者、個人事業主で、かつ当組合の出資組合員でない方。

当組合の事業性資金のご融資先の従業員が20名以下の従業員・役員で、かつ当組合の出資組合員でない方。
契約者、被保険者ともに下記
に該当する方はお取り扱いができますが、生命保険の募集にあたって契約者1人当りお引受け保険金額に下記に記載した制限があります。

当組合の出資組合員の方。法人代表者であるお客様は、その法人が当組合の出資組合員であれば、当組合の出資組合員とみなせていただきます。

出資組合員でなくても、当組合の事業性資金のご融資先の従業員が21名以上の従業員・役員の方。
契約者・被保険者ともに当組合の事業性資金のご融資がない法人・その代表者、個人事業主、従業員、役員である場合は、当組合で生命保険募集のお取り扱いができます。
また、お引受けにあたっての保険金額に下記のような制限額もありません。
【保険金額制限について(下記の保険金額制限については当組合の取扱割合分のみ算入することとなります)

生命保険商品 :保険契約者1名あたりの保険金その他の給付金の合計について、1000万円を限度

医療保険等の第三分野保険商品 :保険契約者1名あたり、以下の1~3項目についてそれぞれ定められた給付金額を限度

給付金等の種類

保険事故等の内容

給付金等の上限額

1診断等給付金

疾病診断または要介護状態

1つの保険事故につき、疾病診断・要介護状態のそれぞれにつき100万円

2入院給付金

人が入院したこと (ケガを除く)

・特定疾病()の治療のための入院は日額1万円

・上記以外に入院は日額5000

但し、以上をあわせて合計1万円以下。

3手術給付金

人が手術を受けたこと (ケガを除く)

・特定疾病()の治療の手術は1手術40万円

・上記以外に手術は1手術20万円

 但し、以上をあわせて合計40万円以下。

4診断給付金

(年金形式)

疾病診断または要介護状態、かつ、その後の所定の時期における被保険者の生存

月額換算5万円



































(
)「特定疾病」とは、悪性新生物(がん)、心臓疾患、脳血管疾患のうち、少なくともいずれか1つ以上の疾病を含む10個を超えない範囲内の疾患であって、保険約款に定められているものをいいます。


3.当組合の販売責任について
・当組合では、お客様への保険募集に際しましては、各種法令・ガイドライン等の遵守に努めております。

万一、保険業法や金融商品販売法等に基づく説明義務違反(法令違反を含む)によりお客様に損害が生じた場合には、当組合は保険代理店としての販売責任を負います。

・なお、保険契約の中途解約や変額年金などの運用環境悪化による元本割れ、また、引受保険会社の経営破たん等の事由によりお客様に損害が生じた場合には、当組合の説明 義務違反・法令義務違反の場合を除き、当組合はこの損害をてん補しません。

<お問合せ窓口>

・当組合では、保険募集に関するお客様の苦情やご相談に対し適切かつ迅速に対応します。ご不明の点がございましたら、下記「保険販売ホットライン」もしくは「代理店 ()マリンブルー」までお問合せ下さい。
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保険募集に関する苦情については福島県商工信用組合よろず相談室 電話番号:024-922-7711
2保険募集に関するご相談については福島県商工信用組合 地域部 電話番号:024-991-1000
 受付時間:午前9~午後5(土日祝日を除く)
3契約にかかわるご照会・契約内容の変更・保険事故の報告について
 福島県商工信用組合保険窓販共同募集代理店 ()マリンブルー
 電話番号:024-935-3222(FAX:024-927-1206)
 受付時間:午前9~午後5(土日祝日を除く)

当組合では、法令に基づき、お客様への保険募集時の説明に係る記録簿等(保険募集に関してお客様より提出いただいた書類等を含みます)を保険期間満了まで保存しています。また、ご契約者やお客様より寄せられた苦情を記録させていただきます。

・当組合は、ご契約いただいた保険契約に関し、ご契約内容や各種手続き方法に関するご照会、お客さまからの苦情・ご相談へのご対応等の契約締結後の業務にも適切に対応いたします。
なお、ご相談内容につきましては、当該契約の引受保険会社に報告の上対応させていただく場合がありますので、あらかじめご了解ください。


以上 

バナースペース


福島県商工信用組合

〒963-8877
福島県郡山市堂前町7番7号

TEL 024-922-7711