最近、マスコミで報道されておりますように、インターネットバンキングにおいて、ID・パスワード等を盗み取るウィルスを使用する手口等により、不正送金被害が増加しています。
このような被害に遭わないために、インターネットバンキングご利用のお客様におかれましては、次のようなセキュリティ対策を実施していただきますようお願いいたします。
なお、
当組合では、電子メールを用いて暗証番号等の重要情報をお尋ねするようなことは一切ございません。また、ログイン画面へアクセスいただくようなリンクをお知らせすることもございません。このような不自然な電子メールをお受け取りになった場合は、重要情報を入力したり、電子メールに回答しないようご注意いただくとともに、削除してください。
(1)ウィルスの感染防止…
パスワード等を漏洩させないために①②で対処して下さい。
①不審なサイト、メールは開かず、
パソコンにはセキュリティソフトを必ず導入し、
ウィルス定義ファイル等を最新の状態にしてご利用ください。
②市販のセキュリティ対策ソフトをご利用頂いた上で、当組合が提供しております、
フィッシング詐欺対策ソフト「PhishWall」【無料】を必ず導入してご利用ください。
③
ソフトウェアキーボードを使用すると「キーボードの操作履歴が残らない」ためより安全にご利用いただけます。
(2)パスワードの定期的な変更
類推され易いパスワードは使用せず、パスワードは定期的に変更してください。パスワードは端末に保存せず厳重に管理してください。また、不正送金等の被害に遭わないためにも
「ワンタイムパスワード」を必ずご利用ください。
(3)振込限度額は必要最小限に設定
振込限度額は、1,000万円以下に設定してください。なお、個人のお客様は100万円が限度です。また
、インターネットバンキングで使用する口座の残高は事故防止のためにも、必要以上の残高をおくことは避けてください。(資金の管理は、別口座で行ってください。)
(4)ログイン履歴、通知メールをご確認ください。
不審なログイン履歴がないか確認してください。また、お届けのメールアドレスに、お取引確認のメールを送信します。メールアドレスは正しく登録してください。
(
5)インターネットバンキングで使用するパソコンの基本ソフトは最新の状態に更新してください。
1.補償内容
インターネット・バンキングを利用しているお客様が不正送金被害に遭った場合、
1契約者あたり年間1,000万円を限度に被害額を補償します。(年間とは、毎年6月1日午後4時から翌年6月1日午後4時までの期間とします。)
2.補償の対象外又は減額となる主な事項
①当組合が推奨する
セキュリティ対策を実施していない場合
ア.インターネット・バンキングで使用するパソコンの基本ソフト(Windows等のOS、InternetExplorer等のウェブブラウザ)が最新の状態に更新されていない場合
イ.パソコンにセキュリティ対策ソフトを導入していない場合、またウィルス定義情報等が最新の状態に更新されていない場合
②本人確認情報であるログインID、各種パスワード、暗証番号等が適切に管理されていない場合
③
被害に遭った日から30日以内に当組合に連絡していない場合
④警察に被害届を提出しない場合や、警察による捜査及び当組合による被害調査に協力頂けない場合
⑤故意または重過失もしくは他人に強要されたことにより生じた損害の場合
⑥お客様の社内外関係者が加担したことにより生じた損害の場合
⑦戦争、地震による著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正使用により生じた損害の場合等
『重過失』とは以下の事項が該当します。
①お客様が、正当な理由なく、他人にID・パスワード・暗証番号を回答し、あるいは、安易にワンタイムパスワードアプリを格納した携帯電話もしくはスマートフォン等を渡した場合。
②お客様が端末を盗難・紛失した場合において、ID・パスワード・暗証番号を端末に保存していた場合など、ID・パスワード・暗証番号を他人に容易に奪われる状態に置いた場合。
③当組合が注意喚起しているにもかかわらず、メール型のフィッシングに騙されるなど、不用意にID・パスワード・暗証番号を入力した場合。
【インターネットバンキングによる不正な払い戻し被害に対する補償について】
(補償対象)
1.個人のお客様
(補償要件)
1.お客様がインターネットバンキングによる預金等の不正な払戻し被害に気付かれた後、当組合にすみやかにご通知いただいていること
2.当組合の調査に対し、お客様から十分な説明をいただいていること
3.お客様が警察署に被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること
(補償基準)
1.お客様に「重大な過失」または「過失」がなかった場合
原則として被害額の全額を補償させていただきます
2.お客様に「過失」があった場合
お客様の被害に遭われた状況等を踏まえ、当組合において個別に補償判断をさせていただきます
3.お客様に「故意」または「重大な過失」があった場合
不正な払戻しが行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合、被害額は補償いたしません。
①不正な払戻しがお客様の重大な過失により行われた場合
②お客様の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または、家事使用人によって行われた場合
③お客様が被害状況について当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
(その他)
1.当組合へのご通知が被害発生日の30日後までに行われなかった場合、戦争・暴動等の社会秩序の混乱に乗じてなされた場合の被害額は補償いたしません。
平成28年1月19日
この度、他の金融機関のインターネットバンキングにおきまして、ログイン後に不正なポップアップ画面が表示され、暗証番号や契約カード裏面の乱数番号表などの認証情報の入力を求められる事例が報告されています。
当組合のインターネットバンキングサービスでは、ポップアップ画面によりお客様に認証情報を入力いただく事はありません。
お客様がサービス利用中にこのような画面に遭遇した場合、パスワード等の入力は絶対に行わずお取引を中断して、当組合にご連絡をお願い致します。
なお、誤って認証情報を入力してしまった場合、「ログインID、ログインパスワード、確認用パスワードなどの変更」又は「当組合にインターネットバンキングの一時利用停止の届出」をして下さい。
また、日頃から端末のアップデート(OS・ブラウザなど)に努めると共に、セキュリティ対策ソフトウェアの最新化にもご留意いただきますようお願い致します。