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福島県商工信用組合

普通預金(令和2年6月1日現在)

商品名 「普通預金(総合口座) 」
販売対象  個人及び法人
期間  定めなし
預入方法  ⑴預入方法…随時預入
⑵預入金額…1円以上
⑶預入単位…1円単位
払戻方法  随時払戻します
利息  ⑴適用金利…毎日の店頭金利の利率を適用します
⑵利払頻度…毎年2月と8月の当組合の所定の日に支払います
⑶計算方法…毎日の最終残高1,000円以上について付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算
税金  ・個人…20%の源泉分離課税(国税15%・地方税5%)
 ※ただし、マル優利用の場合は除きます
 ※平成25年1月1日から令和19年12月31日までの25年間、復興特別所得税が追加課税されることにより、20.315%の源泉分離課税(国税15.315%・地方税5%)となります
・法人…総合課税 
未利用口座
管理手数料 
・令和2年6月1日以降新規開設し、最後の預入れまたは払戻しから2年以上利用がない場合、年間1,200円(消費税別)ご負担いただきます。
付加できる
特約事項
・個人の方は総合口座による当座貸越ができます(貸越利息は担保定期預金の約定利率に1.00%を上乗せした利率)
・総合口座で最高500万円(ただし、預入定期預金合計額の90%以内、千円未満切捨て)まで自動融資(当座貸越)が利用できます
・総合口座のご名義と総合口座定期預金のご名義は同一名義とさせていただきます
※総合口座定期預金とは自動ご融資のための担保定期預金のことをいいます
・総合口座はお一人様1口とさせていただきます
・個人の方はマル優の取扱いができます
金利情報の
入手方法
・店頭備え付けのテレビによる金利のお知らせをご覧いただくか、窓口にお問い合わせください 
苦情処理措置
紛争解決措置
苦情処理措置
 ご契約内容や商品に関する苦情等は、お取引のある営業店またはよろず相談室にお申出ください
【窓口:福島県商工信用組合よろず相談室】024-922-7711

なお、苦情等対応手続については、当組合ホームページをご覧ください。
 ホームページアドレス http://www.fukushimakenshin.co.jp/

・紛争解決措置
 東京弁護士会紛争解決センター(電話:03-3581-0031)
 第一東京弁護士会仲裁センター(電話:03-3595-8588)
 第二東京弁護士会仲裁センター(電話:03-3581-2249)
 で紛争の解決を図ることも可能ですので、ご利用を希望されるお客様は、上記当組合よろず相談室またはしんくみ相談所にお申出下さい(※1)。また、お客さまから前記弁護士会の仲裁センター等に直接お申出いただくことも可能です。
 なお、仲裁センター等は、東京都以外の各地のお客さまもご利用いただけます。さらに、東京以外の地域のお客さまからの申立てについては、当事者の希望を聞いたうえで、アクセスに便利な地域で以下の手続きを進める方法もあります。
 ①移管調停:東京以外の弁護士会の仲裁センター等に事件を移管します。
 ②現地調停:東京の弁護士会の斡旋人と東京以外の弁護士会の斡旋人が、弁護士会所在地と東京を結ぶテレビ会議システム等により、共同して解決に当たります。
 ※移管調停、現地調停は全国の弁護士会で実施しているものではありませんのでご注意ください。具体的内容は仲裁センター等にご照会ください。
【窓口:一般社団法人 全国信用組合中央協会 しんくみ相談所】
 受付日  :月曜日~金曜日(祝日および協会の休業日は除く)
 受付時間 :午前9時~午後5時
 電話    :03-3567-2456
 住所    :〒104-0031 東京都中央区京橋1-9-5
その他参考と
なる事項
・この預金は預金保険の対象であり、同保険の範囲内で保護されます

店舗写真

information店舗情報

〒963-8877
福島県商工信用組合
TEL.024-991-1000
→アクセス