商品名 | 「自由金利型定期預金(M型)スーパー定期 」 |
販売対象 | 個人及び法人(ただし複利型は個人の3年もの以上のみ) |
期間 | ・1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年、2年、3年、4年、5年 預入時の申出により自動継続(元金継続または元利継続)の取扱いができます ・期日指定方式(1ヶ月超5年未満) |
預入方法 | ⑴預入方法…一括預入 ⑵預入金額…1万円以上 ⑶預入単位…1円単位 |
払戻方法 | 満期日以後に一括して払戻します |
利息 | ⑴適用金利…預入時の店頭表示の利率を満期日まで適用します ⑵利払頻度…・複利型および預入期間2年以上の単利型は、満期日以降に一括して支払います ・預入期間2年以上の単利型は預入日から起算して1年ごとの応答日(ただし、応答日から満期日まで1年に満たない場合は除きます)に中間利息を支払います ⑶計算方法…・中間利払利率は、約定利率×70%(小数点第4位以下切捨て) ・付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算 |
税金 | ・個人…20%の源泉分離課税(国税15%・地方税5%) ※ただし、マル優利用の場合は除きます ※平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間、復興特別所得税が追加課税されることにより、20.315%の源泉分離課税(国税15.315%・地方税5%)となります ・法人…総合課税 |
手数料 | ー |
付加できる 特約事項 |
・個人の自動継続扱いのものは総合口座の担保とすることができます なお、貸越利率は担保定期預金の約定利率に1.00%を上乗せした利率です ・個人の方はマル優の取扱いができます |
中間解約時 取扱い |
・満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第3位以下切捨て)により計算し、預金とともに支払います。ただし、中間利息が支払われている場合は、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間利息の合計額)と期限前解約利息との差額を清算します。 ⑴預入日の1ヶ月後の応答日から預入日の3年後の応答日の前日までの日を満期日とした預金の場合 A.6ヶ月未満 解約日における普通預金の利率 B.6ヶ月以上1年未満 約定利率×50% C.1年以上2年未満 約定利率×70% D.2年以上3年未満 約定利率×85% ⑵預入日の3年後の応答日から預入日の4年後の応答日の前日までの日を満期日とした預金の場合 A.6ヶ月未満 解約日における普通預金の利率 B.6ヶ月以上1年未満 約定利率×40% C.1年以上1年6ヶ月未満 約定利率×50% D.1年6ヶ月以上2年未満 約定利率×60% E.2年以上2年6ヶ月未満 約定利率×70% F.2年6ヶ月以上4年未満 約定利率×90% ⑶預入日の4年後の応答日から預入日の5年後の応答日の前日までの日を満期日とした預金の場合 A.6ヶ月未満 解約日における普通預金の利率 B.6ヶ月以上1年未満 約定利率×40% C.1年以上1年6ヶ月未満 約定利率×50% D.1年6ヶ月以上2年未満 約定利率×60% E.2年以上3年6ヶ月未満 約定利率×70% F.3年6ヶ月以上5年未満 約定利率×90% ⑷預入日の5年後の応答日を満期日とした預金の場合 A.6ヶ月未満 解約日における普通預金の利率 B.6ヶ月以上1年未満 約定利率×40% C.1年以上2年未満 約定利率×50% D.2年以上3年未満 約定利率×60% E.3年以上4年6ヶ月未満 約定利率×70% F.4年6ヶ月以上5年未満 約定利率×90% |
金利情報の 入手方法 |
・店頭備え付けのテレビによる金利のお知らせをご覧いただくか、窓口にお問い合わせください |
苦情処理措置 紛争解決措置 |
・苦情処理措置 ご契約内容や商品に関する苦情等は、お取引のある営業店またはよろず相談室にお申出ください 【窓口:福島県商工信用組合よろず相談室】024-922-7711 なお、苦情等対応手続については、当組合ホームページをご覧ください。 ホームページアドレス http://www.fukushimakenshin.co.jp/ ・紛争解決措置 東京弁護士会紛争解決センター(電話:03-3581-0031) 第一東京弁護士会仲裁センター(電話:03-3595-8588) 第二東京弁護士会仲裁センター(電話:03-3581-2249) で紛争の解決を図ることも可能ですので、ご利用を希望されるお客様は、上記当組合よろず相談室またはしんくみ相談所にお申出下さい(※1)。また、お客さまから前記弁護士会の仲裁センター等に直接お申出いただくことも可能です。 なお、仲裁センター等は、東京都以外の各地のお客さまもご利用いただけます。さらに、東京以外の地域のお客さまからの申立てについては、当事者の希望を聞いたうえで、アクセスに便利な地域で以下の手続きを進める方法もあります。 ①移管調停:東京以外の弁護士会の仲裁センター等に事件を移管します。 ②現地調停:東京の弁護士会の斡旋人と東京以外の弁護士会の斡旋人が、弁護士会所在地と東京を結ぶテレビ会議システム等により、共同して解決に当たります。 ※移管調停、現地調停は全国の弁護士会で実施しているものではありませんのでご注意ください。具体的内容は仲裁センター等にご照会ください。 【窓口:一般社団法人 全国信用組合中央協会 しんくみ相談所】 受付日 :月曜日~金曜日(祝日および協会の休業日は除く) 受付時間 :午前9時~午後5時 電話 :03-3567-2456 住所 :〒104-0031 東京都中央区京橋1-9-5 |
その他参考と なる事項 |
・この預金は預金保険の対象であり、同保険の範囲内で保護されます |
商品名 | 「自由金利型定期預金(大口定期) 」 |
販売対象 | ・個人及び法人(法人は単利型のみ) |
期間 | ・1ヶ月以上5年以下 |
預入方法 | ⑴預入方法…一括預入 ⑵預入金額…1千万円以上 ⑶預入単位…1円単位 |
払戻方法 | 満期日以後に一括して払戻します |
利息 | ⑴適用金利…預入時の店頭表示の利率を満期日まで適用します ⑵利払頻度…・満期日以降に一括して支払います ・預入から1年ごとの応答日に中間利息を支払います ・中間利払利率は、約定利率×70%(小数点第4位以下切捨て) ⑶計算方法…付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算 |
税金 | ・個人…20%の源泉分離課税(国税15%・地方税5%) ※ただし、マル優利用の場合は除きます ※平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間、復興特別所得税が追加課税されることにより、20.315%の源泉分離課税(国税15.315%・地方税5%)となります ・法人…総合課税 |
手数料 | ー |
付加できる 特約事項 |
・個人の自動継続扱いのものは総合口座の担保とすることができます なお、貸越利率は担保定期預金の約定利率に1.00%を上乗せした利率です |
中途解約時 取扱い |
・満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により計算し、預金とともに支払います。ただし、中間利息が支払われている場合は、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間利息の合計額)と期限前解約利息との差額を清算します。 ⑴ 預入日の1ヶ月後応当日の前日までに解約する場合 解約日における普通預金の利率 ⑵預入日の1ヶ月後の応当日以後に解約する場合には、次の預入期間に応じたさん指揮により計算した利率 A. 預入日の1ヶ月後の応当日から預入日の3年後の応当日までの日を満期とした場合 a.1ヶ月以上6ヶ月未満 約定利率×30% b.6ヶ月以上1年未満 約定利率×50% c.1年以上2年未満 約定利率×70% d.2年以上3年未満 約定利率×85% B. 預入日の3年後の応当日の翌日から、預入日の4年後の応当日までの日を満期日とした預金の場合 a.1ヶ月以上6ヶ月未満 約定利率×30% b.6ヶ月以上1年未満 約定利率×40% c.1年以上1年6ヶ月未満 約定利率×50% d.1年6ヶ月以上2年未満 約定利率×60% e.2年以上3年6ヶ月未満 約定利率×70% f. 3年6ヶ月以上4年未満 約定利率×90% C. 預入日の4年後の応当日の翌日から、預入日の5年後の応当日までの日を満期日とした預金の場合 a.1ヶ月以上6ヶ月未満 約定利率×30% b.6ヶ月以上1年未満 約定利率×40% c.1年以上2年未満 約定利率×50% d.2年以上3年未満 約定利率×60% e.3年以上4年6ヶ月未満 約定利率×70% f. 4年6ヶ月以上5年未満 約定利率×90% |
金利情報の 入手方法 |
・店頭備え付けのテレビによる金利のお知らせをご覧いただくか、または窓口にお問い合わせください。 |
苦情処理措置・ 紛争解決措置 |
・苦情処理措置 ご契約内容や商品に関する苦情等は、お取引のある営業店またはよろず相談室にお申出ください。 【窓口:福島県商工信用組合よろず相談室】024-922-7711 なお、苦情等対応手続については、当組合ホームページをご覧ください。 ホームページアドレス http://www.fukushimakenshin.co.jp/ ・紛争解決措置 東京弁護士会紛争解決センター(電話:03-3581-0031) 第一東京弁護士会仲裁センター(電話:03-3595-8588) 第二東京弁護士会仲裁センター(電話:03-3581-2249) で紛争の解決を図ることも可能ですので、ご利用を希望されるお客様は、上記当組合よろず相談室またはしんくみ相談所にお申出下さい(※1)。また、お客さまから前記弁護士会の仲裁センター等に直接お申出いただくことも可能です。 なお、仲裁センター等は、東京都以外の各地のお客さまもご利用いただけます。さらに、東京以外の地域のお客さまからの申立てについては、当事者の希望を聞いたうえで、アクセスに便利な地域で以下の手続きを進める方法もあります。 ①移管調停:東京以外の弁護士会の仲裁センター等に事件を移管します。 ②現地調停:東京の弁護士会の斡旋人と東京以外の弁護士会の斡旋人が、弁護士会所在地と東京を結ぶテレビ会議システム等により、共同して解決に当たります。 ※移管調停、現地調停は全国の弁護士会で実施しているものではありませんのでご注意ください。具体的内容は仲裁センター等にご照会ください。 【窓口:一般社団法人 全国信用組合中央協会 しんくみ相談所】 受付日 :月曜日~金曜日(祝日および協会の休業日は除く) 受付時間 :午前9時~午後5時 電話 :03-3567-2456 住所 :〒104-0031 東京都中央区京橋1-9-5 |