本文へスキップ

福島県商工信用組合

定期積金(平成26年4月1日現在)

商品名 「定期積金 」
販売対象  個人及び法人
期間 ・1年、2年、3年、4年、5年
預入方法  ⑴預入方法…契約期間内で掛金を分割受入
⑵預入金額…1回あたり1千円以上
⑶預入単位…1,000円単位
払戻方法  満期日以後に一括して払戻します
利息  ⑴適用金利…当初契約時の
⑵利払頻度…満期日以後に一括して支払います
⑶計算方法…計算単位を100円として契約期間における掛金残高積数に利回りを乗じて計算
税金  ・個人…20%の源泉分離課税(国税15%・地方税5%)
 ※マル優は利用できません。
 ※平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間、復興特別所得税が追加課税されることにより、20.315%の源泉分離課税(国税15.315%・地方税5%)となります
・法人…総合課税 
手数料   ー
付加できる
特約事項
・普通預金からの自動振替による受入ができます
・払込みが遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間繰り延べるか、また約定年利回り(1年を365日とする日割計算)の割合による遅延利息をいただきます
中間解約時
取扱い
・満期日前に解約する場合は、解約日における普通預金利息により計算した利息とともに払戻します
金利情報の
入手方法
・店頭備え付けのテレビによる金利のお知らせをご覧いただくか、窓口にお問い合わせください 
苦情処理措置
紛争解決措置
苦情処理措置
 ご契約内容や商品に関する苦情等は、お取引のある営業店またはよろず相談室にお申出ください
【窓口:福島県商工信用組合よろず相談室】024-922-7711

なお、苦情等対応手続については、当組合ホームページをご覧ください。
 ホームページアドレス http://www.fukushimakenshin.co.jp/

・紛争解決措置
 東京弁護士会紛争解決センター(電話:03-3581-0031)
 第一東京弁護士会仲裁センター(電話:03-3595-8588)
 第二東京弁護士会仲裁センター(電話:03-3581-2249)
 で紛争の解決を図ることも可能ですので、ご利用を希望されるお客様は、上記当組合よろず相談室またはしんくみ相談所にお申出下さい(※1)。また、お客さまから前記弁護士会の仲裁センター等に直接お申出いただくことも可能です。
 なお、仲裁センター等は、東京都以外の各地のお客さまもご利用いただけます。さらに、東京以外の地域のお客さまからの申立てについては、当事者の希望を聞いたうえで、アクセスに便利な地域で以下の手続きを進める方法もあります。
 ①移管調停:東京以外の弁護士会の仲裁センター等に事件を移管します。
 ②現地調停:東京の弁護士会の斡旋人と東京以外の弁護士会の斡旋人が、弁護士会所在地と東京を結ぶテレビ会議システム等により、共同して解決に当たります。
 ※移管調停、現地調停は全国の弁護士会で実施しているものではありませんのでご注意ください。具体的内容は仲裁センター等にご照会ください。
【窓口:一般社団法人 全国信用組合中央協会 しんくみ相談所】
 受付日  :月曜日~金曜日(祝日および協会の休業日は除く)
 受付時間 :午前9時~午後5時
 電話    :03-3567-2456
 住所    :〒104-0031 東京都中央区京橋1-9-5

店舗写真

information店舗情報

〒963-8877
福島県商工信用組合
TEL.024-991-1000
→アクセス